自費出版の注意点
個人で自費出版する際に大切になってくるのが著作権です。
初めて本を出す人でも聞いたことはあると思いますが、とても大切な権利になります。
著作権とは著作物を創作した時に発生するものを指します。
知的財産のひとつとされており、本を出せば自然と著作権というものが発生します。
自費出版は、自由に本を書くことができると言われていますが、著作権を侵害することをしてはいけません。
例えば、自分の本に他の人が書いた本の一部を掲載したい場合、無断で掲載してはならないのです。
その本の著作権を持つ人から許可を得る必要があるのです。
許可を得た上で、引用したことも本の中で明記しなければなりません。
営利を目的としていない本であっても、自分の本に掲載する場合は、参考文献として明記する方がよいとされています。
もちろん自分が本を出せば著作権が発生し、自分の本を勝手に引用した場合、相手に損害賠償を請求することさえできるのです。
個人で本を書くときに、本を引用する場合などは一度出版社などに相談してみるのがいいと思います。
客観的なデータであれば、著作権というものがない場合も多いので、著作権を侵害しているかどうか出版社で確認しましょう。
ただし、著作権にも期間があります。本の場合は著作権を持つ人の死後50年は著作権の保護期間とされているのです。
保護期間を過ぎれば、引用も比較的自由にできますが、マナーの問題として参考文献として明記する方がいいでしょう。
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